その他手続き

 

ページ番号1066054  更新日 令和7年10月1日 印刷 

計画の変更

認定事業者は、居住安定援助計画を変更する場合、変更申請が必要です。

居住サポート住宅情報提供システムから速やかに変更の手続きを行ってください。

なお、軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

別記様式第2号の項目

「軽微な変更」の内容

1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者

・ 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名

・ 認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名

2.居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項 ・ 対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・ 専用住宅の戸数の増加
4.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・ 住宅の名称
6.居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ・ 家賃、敷金および共益費の概算額の減額
8.入居に関する問合せ先 ・ 連絡先の変更
その他 ・ 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

 

 

目的外使用

目的外使用する場合、目的外使用の承認の申請が必要です。

居住サポート住宅情報提供システムから手続きを行ってください。

事業の廃止

事業を終了する場合は、廃止の届出が必要です。

居住サポート住宅情報提供システムから手続きを行ってください。

問い合わせ先

生活支援第2課 電話:073-435-1077 (直通)

居住サポート(ソフト)に関すること

住宅政策課 電話:073-435-1099(直通)

住宅(ハード)に関すること

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます