認定申請

 

ページ番号1066053  更新日 令和7年10月1日 印刷 

認定申請の方法

認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」よりオンラインで行います。窓口への申請書の持参や、申請書等への押印は必要ありません。

以下の「居住サポート住宅情報提供システム」のリンクよりアカウントを取得し、オンラインでの書類作成及び申請を行ってください。添付書類に関しましてもオンライン申請時に併せてアップロードしてください。

申請フロー

申請フロー

認定申請(新規)に必要な書類

認定申請に必要な書類は下表のとおりです。

 

 〇:全員必須 △:該当する場合

審査対象    申請様式          別添         添付書類・参考資料(任意様式)

認定事業者

(申請者)

〇別紙
(項目1)
 
△別添1~4
※1申請者が個人で成人or法定代理人が個人の場合は不要(下表参照)

〇添付書類 

誓約書(申請者全員分)
※2 誓約書には「申請者等が欠格要件に該当しないこと」「居住サポート住宅が省令第10条第1号に掲げる基準に適合すること」等を誓約する内容が含まれる

居住
サポート
〇別紙
(項目2)
 

〇添付書類 

居住サポート(うち、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の内容の概要図

△参考資料(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)
居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類
△参考資料(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合)
委託契約書
居住
サポート
住宅
〇別紙
(項目3~7)

〇別添5または6
※3一般住宅の場合:別添5、

 共同居住型賃貸住宅の場合:別添6

〇添付書類 

居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等

△添付書類 (S56年5月以前着工の場合)
耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等
その他 〇別紙
(項目8)
   

 

※1 別添1~4の提出が必要な場合について

 

申請者が法人※の場合

申請者が個人の場合

申請者が未成年かつ 法定代理人が法人※4の場合

 その他      

賃貸人

別添1

別添2

援助実施者

別添3

別添4

※4宅地建物取引業・住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業の免許等を受けている場合は、法人の役員について法第42条第4号に掲げる暴力団員等がいないことが制度上明らかであるため、法人の役員の氏名等の記載を省略可。また、宅地建物取引業の免許を受けている場合は、使用人についても同様。

福祉サービスへの「つなぎ先リスト」

居住サポート住宅の認定申請の添付書類として、福祉サービスへの「つなぎ先リスト」(※公的機関を付記したもの)が必要です。

公的機関については、下記一覧表を参考にしてください。

認定申請の詳細について

認定申請にあたっては、下記の詳細についてご確認ください。

 

関係法令等

認定申請にあたっては、必ず関係法令等をご確認ください

問い合わせ先

生活支援第2課 電話:073-435-1077 (直通)

居住サポート(ソフト)に関すること

住宅政策課 電話:073-435-1099(直通)

住宅(ハード)に関すること

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます