小荷物専用昇降機の確認申請・完了検査のお知らせ

 

ページ番号1012747  更新日 平成28年8月2日 印刷 

 平成28年6月1日施行の建築基準法施行令第146条第1項の改正により、建築基準法第87条の2による確認申請等を要する建築設備として小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が追加されました。

 

改正内容

 改正建築基準法施行令第146条第1項第二号、第三号。

対象建築物

 建築基準法第6条第1項第一号~第三号までに掲げる建築物。

確認申請が必要な小荷物専用昇降機

 令第146条第1項第二号による小荷物専用昇降機

 (昇降路の出し入れ口が室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)を除く。【H28年国交告239号】)

 

 ※既存建築物へ小荷物専用昇降機を新設する場合も確認申請・完了検査が必要です。

 

 

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