要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 

ページ番号1018733  更新日 令和5年7月12日 印刷 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定に基づき、和歌山市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告内容を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、一定規模以上のもの

1.病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
2.小中学校、老人ホームなどの避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
3.一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場や処理場に使用している大規模建築物

 要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は次の通りです。

耐震診断とは

耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分について次の3つの区分で評価します。

※診断結果の評価は、震度6強から震度7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示すものです。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

(1)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

(2)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

(3)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(上記(1)から(3)は、ローマ数字で表記)

耐震診断の結果

耐震診断の結果は、次のとおりです。
今後、耐震改修工事等の進捗により、公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新いたします。

要緊急安全大規模建築物の所有者のみなさまへ

公表後に計画内容を変更された場合、耐震改修工事等に着手された場合や耐震改修工事等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は、公表内容の更新をいたしますので「耐震診断の結果の内容の更新報告書」に必要事項を記入のうえ、建築指導課まで提出をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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