長期優良住宅法の一部改正に伴う認定対象の新設及び認定基準の改正について(令和4年10月1日より)

 

ページ番号1045798  更新日 令和4年9月28日 印刷 

長期優良住宅法の一部改正に伴う認定対象の新設及び認定基準の改正について(令和4年10月1日より)

 令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)」により、認定対象の新設及び認定基準の改正が行われます。また、認定対象の新設に伴い認定申請手数料の改正を行います。各手数料の詳細は下記をご確認ください。

 ○主な改正内容

  建築行為を伴わない既存住宅の認定

  ・共同住宅等の規模の基準 床面積40平方メートル以上

   ※改正内容の詳細等については、国土交通省HPを参照願います。

   ※施行日前後の基準等の適用スケジュールについては、下記を確認してください。

今回の改正に伴い、申請様式が変更となります。令和4年10月1日以降は下記様式を使用して申請してください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正については国土交通省HPを参照願います。

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都市建設局 都市計画部 建築指導課
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