建築基準法施行令の改正(エレベーター、小荷物専用昇降機の規制範囲の見直し)について

 

ページ番号1066677  更新日 令和7年12月26日 印刷 

「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年9月3日に公布、11月1日に施行されたことに伴い、労働安全衛生法及び労働基準法が適用される事業場に設置される簡易リフトについては、これまで労働安全衛生法と建築基準法の両法の基準に適合することが求められていましたが、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。

簡易リフトの建築確認、完了検査の取扱い

建築物の建築確認申請図書において、簡易リフトの構造詳細図等の添付は不要になります。ただし、簡易リフトのかご又は昇降路の位置を示す図書(各階平面図等)は必要です。

建築確認申請の際は、簡易リフト自己申告書を添付してください。

用途変更の場合

労働基準法別表第1の第1号から第5号に定める用途からそれ以外の用途に変更する場合、その事業場に設置されている昇降機は、建築基準法の規制対象となります。

用途変更の建築確認申請時に昇降機の関係図書等、建築基準法に適合することが確認できる図書を添付してください。

定期報告について

簡易リフトに該当し建築基準法適用対象外となる場合は定期検査が不要となります。

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