中間検査について

 

ページ番号1002208  更新日 令和7年4月1日 印刷 

中間検査について

 確認済証の交付を受けた建築物の工事に「特定工程」が含まれている場合、「特定工程」に係る工事が完了したときは中間検査を申請しなければなりません。また、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、「特定工程後の工程」に着手できません。

「特定工程」と「特定工程後の工程」には以下の2種類があります。

特定工程と特定工程後の工程
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上である共同住宅 2階の床・はりに鉄筋を配置する工事 2階の床・はりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
和歌山市が指定
(下記A参照)
和歌山市が指定
(下記A参照)
和歌山市が指定
(下記A参照)

 

A 特定工程及び特定工程後の工程の指定

上表2の和歌山市が指定する特定工程及び特定工程後の工程は以下の通りです。

1.中間検査を行う区域

  和歌山市全域

2.中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

  一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける
  共同住宅を除く。)のうち、住宅の用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積
  の合計が50平方メートルを超えるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 主要構造部が木造で、かつ、階数が2以上のもの
  2. 主要構造部が鉄骨造、鉄筋コンクリート造(プレキャストコンクリート造を含む。以下同じ。)又は混構造(木造と鉄骨造、木造と鉄筋コンクリート造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造)で階数が2以上4以下のもの

3.指定する特定工程及び指定する特定工程後の工程

構造 特定工程1 特定工程後の工程1 特定工程2 特定工程後の工程2
木造 ー ー 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造
鉄筋コンクリート造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事 ー ー
木造と鉄骨造の混構造 ー ー 構造耐力上主要な部分 壁の外装工事又は内装工事
木造と鉄筋コンクリート造の混構造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事
鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造

4.適用の除外

  法第18条又は第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

5.法定中間検査の手数料

  法第7条の3第1項第1号による中間検査の手数料は、1階と2階の床面積の合計を対象面積として算定する。
  現場を工区分けする場合は、それぞれの工区毎に中間検査を申請し、検査を受けなければならない。

6.和歌山市が指定する特定工程の中間検査の手数料

  特定工程が
   基礎        ・・・基礎部分の床面積(最下階の床面積)
   構造耐力上主要な部分・・・延べ床面積(対象建築物のみ)

  現場を工区分けする場合は、それぞれの工区毎に中間検査を申請し、検査を受けなければならない。

B  中間検査申請の必要書類

 旧4号建築物のうち、新2号建築物に該当する木造建築物で、令和7年3月31日までに確認済証が交付され、令和7年4月1日以降に工事に着手した場合、構造関係規定に係る図書の提出が必要となりますのでご注意ください。

1.中間検査申請処理カード

2.中間検査申請書(第1面~3面、省令第26号様式)

 ※計画通知の場合は、省令第42号の17様式

3.中間検査申請書第4面に代わる工事監理の状況報告書
(イ)木造
   様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)
(ロ)鉄骨造
   様式A(共通)+様式C(鉄骨造)
(ハ)鉄筋コンクリート造
   様式A(共通)+様式D(鉄筋コンクリート造)
(ニ)木造と鉄骨造の混構造
   様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)+様式C(鉄骨造)
(ホ)木造と鉄筋コンクリート造の混構造
   様式A(共通)+様式B(木造 軸組工法・枠組壁工法)+様式D(鉄筋コンクリート造)
(ヘ)鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造
   様式A(共通)+様式C(鉄骨造)+様式D(鉄筋コンクリート造)

様式A記載の注意事項:
「ホルムアルデヒドに関する規制」の欄については、天井裏等の部分の措置を建材によって行う場合で、中間検査の時点で隠ぺいされている部分となる場合にのみ記入してください。(天井裏等の部分の措置を換気もしくは気密層・通気止めで行う場合は記入不要です。)

4.委任状(中間検査の申請を代理者に委任する場合)

5.構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部及び基礎配筋の写真(検査の特例有の場合)

6.軽微な変更の内容を記載した書類(軽微な変更がある場合)
  申請書第三面の「軽微な変更」欄に内容等を記入してください。

7.その他の必要書類 

  • 確認申請書副本一式(和歌山市以外で確認済証の交付を受けた場合)
  • 耐力壁、平成12年建設省告示第1460号による金物等が記入された各階平面図(和歌山市以外で確認済証の交付を受けた場合)
  • その他必要と認められる書類 

C 中間検査の立会い時、提示していただく書類

下記の書類については現場検査立会い時に提示お願いします。
ただし、法第6条の4の確認の特例がある場合は除きます。

 旧4号建築物のうち、新2号建築物に該当する木造建築物で、令和7年3月31日までに確認済証が交付され、令和7年4月1日以降に工事に着手した場合、下記の書類の提示が必要となりますのでご注意ください。

(イ)材料関係規格証明書等
   ・木材
   ・鋼材(鉄骨、特殊デッキ、ブレース、特殊柱脚、等)
   ・鉄筋
   ・コンクリート(配合報告書、納入伝票)

(ロ)各種試験結果報告書等
   杭施工報告書、地盤改良施工報告書、コンクリート圧縮試験報告書、
   フレッシュコンクリート各種試験報告書、コンクリート塩化物量試験報告書、
   鉄筋圧接部外観検査記録及び強度試験報告書又は非破壊検査報告書、
   鉄骨溶接部非破壊検査報告書等

(ハ)工事記録写真(目視できない部分)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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