要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、和歌山市所管の区域内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告内容を公表します。
要安全確認計画記載建築物とは
・要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)
病院、官公庁、その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、和歌山県住宅・建築物耐震改修促進計画に記載された建築物のことをいいます。
※和歌山県建築住宅課ホームページをご覧ください。
・要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)
和歌山県が指定する緊急輸送道路沿いにある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物のことをいいます。
耐震診断とは
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(IからIII)は次のとおりです。
・I大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
・II大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
・III大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
評価区分IからIIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震診断の結果
・要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)
要安全確認計画記載建築物の所有者のみなさまへ
公表後に計画内容を変更された場合、耐震改修工事等に着手された場合や耐震改修工事等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は、公表内容の更新をいたしますので「耐震診断の結果の内容の更新報告書」に必要事項を記入のうえ、建築指導課まで提出をお願いいたします。
また、所有者情報に変更があった場合は、「所有者情報変更届」の提出をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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