和歌山市の固定資産の納税義務者が亡くなられた場合について

 

ページ番号1029749  更新日 令和6年6月6日 印刷 

被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書について

 和歌山市内にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合、法務局での相続登記がなされない際には、後日、同一世帯のご家族または死亡届出人宛てに「被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書」が送付されます。相続人で協議し、記載されている提出期限までに申告をお願いします。

 ※和歌山市内に固定資産をお持ちで、市外に住民票がある納税義務者が亡くなられた場合は、資産税課までご連絡ください。

相続放棄をした場合について

 「被相続人が所有する固定資産に対する現所有者申告書」が届いた場合、相続放棄をしている方は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」、または、「相続放棄申述受理証明書」の写しを、和歌山市資産税課までご提出ください。写しの提出がない場合には、相続人として連帯して納税義務を負うことがあります。

 相続放棄のお手続きについては、家庭裁判所へお問い合わせください。

その他補足事項

※ 相続人代表者は、亡くなった方についての固定資産税に関する書類を受け取っていただくための代表者ですので、最終的に決定される相続人と同一である必要はありません。

※ 現所有者申告書は、法務局(相続登記)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます