全ての飲食店に消火器の設置が義務化!

 

ページ番号1025130  更新日 令和1年8月26日 印刷 

全ての飲食店に消火器の設置が義務化!

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務となります。

 対象・・・火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
 いつから・・・令和元年10月1日から適用されます。
 消防法の改正理由・・・平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて消防法が平成30年3月28日に改正されました。
 

調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合には消火器の設置義務が免除されます。

写真:コンロ図

防火上有効な措置の例

(1) 調理油過熱防止装置

   熱の温度の過度な上昇を感知、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

(2) 自動消火装置

   厨房設備の火災を自動的に感知して、消火薬剤を放出して火を消す装置。

(3) 圧力感知安全装置

   加熱によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットコンロへのガスの供給を停止することにより、火を消す装置。

 

消火器を設置するにあたって

(1) 設置する消火器は業務用で標識も忘れずにお願いします。

(2) 業務用消火器を設置後、6か月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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