【令和6年1月1日施行】和歌山市火災予防条例の一部改正について(蓄電池設備・炭火焼き器の離隔距離)

 

ページ番号1054022  更新日 令和6年1月1日 印刷 

 蓄電池設備の基準と炭火焼き器の離隔距離について、和歌山市火災予防条例が改正され、令和6年1月1日から施行されます。

蓄電池設備に係る基準について

主な改正内容

1.蓄電池設備の規制対象

 今までは、4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池設備を規制対象としていましたが、令和6年1月1日からは、10キロワット時を超えるもの(20キロワット時以下で出火防止措置が講じられたものを除きます。)が規制対象となります。
 届出は、20キロワット時を超える蓄電池設備が対象となります。

2.蓄電池設備の設置基準

  • 屋外に設置する場合は、出火防止措置及び延焼防止措置が講じられたものや、消防長が火災予防上支障がないと認めた構造を有するキュービクル式のものは、建物からの離隔距離が緩和されます。
  • 屋外に設けるものは、雨水等の浸入防止措置を講ずることが必要となります。

※改正に伴い、届出書類が一部変更されています。令和6年1月1日からは、こちらの届出書類をご使用ください。

固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離について

主な改正内容

厨房設備で使用する木炭を燃料とする炭火焼き器の離隔距離が令和6年1月1日から新たに追加されました。

炭火焼き器の離隔距離

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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