消防法令違反対象物の公表制度

 

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平成29年4月1日から消防法令違反対象物の公表制度が始まりました。

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などを受け、不特定多数の者が利用する建物において、屋内消火栓設備などの消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反に関する情報を公表する制度の実施について、総務省消防庁から通知されたことに伴い、平成28年3月28日に和歌山市火災予防条例が一部改正(平成29年4月1日施行)されました。

消防法令違反対象物の公表制度とは

 建物の利用者自らが、その建物についての防火安全性を判断できるように、重大な消防法令違反が認められる建物について、その名称、所在地などを公表するものです。

公表制度の対象となる防火対象物(建物)

 飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物(建物)

公表制度の対象となる消防法令違反

 防火対象物(建物)に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

1 屋内消火栓設備

2 スプリンクラー設備

3 自動火災報知設備

 

公表する内容

 消防法令違反となっている防火対象物(建物)の名称、所在地、違反内容など

公表までの流れ

 消防の立入検査において違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表の方法

 和歌山市消防局ホームページ

防火対象物(建物)に関係する皆さまへ

 防火対象物(建物)を利用する人のために、火災予防上の不備がないよう、消防用設備等を設置・維持管理するとともに、防火管理を適切に行ってください。

 所有、管理する防火対象物(建物)で、用途変更(部分的な用途変更も含む。)、増改築、建物同士の接続などの工事を行うことにより、公表の対象となる消防用設備の設置が必要となる場合があります。このような場合は、最寄りの消防署へ必ずご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます