南海トラフ地震防災規程

 

ページ番号1000255  更新日 令和3年7月10日 印刷 

津波からの円滑な避難のために!

平成26年3月に開催された中央防災会議において、南海トラフ地震防災対策推進基本計画が定められました。

これに伴い、次の1と2の両方に該当する事業者は、南海トラフ地震防災規程を作成して、消防局予防課、消防署、南分署、紀伊分署のいずれかに届出が必要となります。

 

1 対象となる区域

和歌山市防災マップ(平成26年3月作成)で、津波浸水想定が30センチメートル以上となる区域です。

2 対象となる事業所と届出先

以下の事業所が対象となります。

管轄の消防署、南分署、紀伊分署予防班へ届出してください。

  • 劇場、百貨店、旅館・ホテル、病院等で収容人員が30人以上の事業所
  • 図書館、美術館、神社、寺院等で収容人員が50人以上の事業所
  • 学校等で収容人員が50人以上の事業所
  • 社会福祉施設等(施設の用途によって、対象となる収容人員が異なります)
  • 勤務者が1,000人以上の工場等

消防局予防課へ届出してください。

  • 予防規程を定める必要のある危険物の製造所・貯蔵所・取扱所
  • 石油コンビナートの特定事業所

南海トラフ地震防災規程の作成・届出者

事業所等の管理者・運営者が南海トラフ地震防災規程の作成・届出をすることとなります。

事業内容によって、消防局予防課、事業所を管轄する消防署又は南分署、紀伊分署に届出してください。

  • 届出先

   消防局 予防課 電話:073-427-0119
   中消防署 予防班 電話:073-432-0119
   中消防署南分署 予防班 電話:073-444-0119
   東消防署 予防班 電話:073-473-0119
   北消防署 予防班 電話:073-452-0119
   北消防署紀伊分署 予防班 電話:073-461-0119

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます