【令和5年10月1日施行他】和歌山市火災予防条例の一部改正について(急速充電設備・喫煙等に関すること)

 

ページ番号1034447  更新日 令和6年1月11日 印刷 

急速充電設備と喫煙等に関する規定について、和歌山市火災予防条例が令和5年7月14日に一部改正されました。

急速充電設備についての改正

急速充電設備に関する改正内容は、令和5年10月1日から施行されます。

主な改正内容

1.急速充電設備の定義

  • 充電対象を「電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの)」とし、全出力の上限を撤廃しました。(改正前は、上限200キロワット以下でした。)
  • コネクターを用いて充電するものとします。
  • 設備本体と充電ポスト(コネクターと充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないもの)で構成される分離型のものは、充電ポストも急速充電設備に含まれます。

2.充電ポストの取扱いについては、次の事項について適用しないこととします。

  • 屋外に設けるものは、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。
  • 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと。 

3.緊急停止装置について

  • 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。

4.蓄電池について

  • 主として保安のために設ける蓄電池は、急速充電設備に内蔵する蓄電池に講じなければならない措置を適用しません。
  • 充電ポストには、主として保安のために設ける蓄電池を除き、内蔵することができません。

令和5年10月1日以降は、全出力50キロワットを超える急速充電設備は、すべて「急速充電設備」としての届出となります。

喫煙等についての改正

喫煙等に関する改正内容は、令和5年7月14日から施行されています。

主な改正内容

  1. 条例で規定されている「喫煙所」の標識は、健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、設置しなくてもよくなります。
  2. 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構(ISO)又は日本産業規格(JIS)が定めた次の規格に適合するものとなります。
    「禁煙」・「火気厳禁」の図記号・・・国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210
    「喫煙所」の図記号・・・国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210
図記号の新旧(変更点)
「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識に併せて図記号による標識を設けるときの図記号

既に設置されている喫煙所標識や図記号について

既に設置されている「喫煙所」の標識や図記号については、継続使用できます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます