自治体情報システムの標準化
システム標準化とは
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及びシステムの互換性の確保のため、システムに必要とされる機能等について、統一的な基準に適合したシステムに移行することが求められています。
デジタル推進課では、対象となる20業務についての移行を推進します。
システム標準化による効果
システムを標準化することにより、次のような効果が期待されています。
- 全国的な制度改正や重要な施策の実施に際して、迅速に対応することが可能となります。
- 今後のオンライン申請の拡充等、デジタル社会を実現するための取り組みであり、市民の利便性の向上に繋げることが可能となります。
対象業務
対象業務は住民情報を扱う20業務です。
住民基本台帳、印鑑登録、戸籍、戸籍の附票、選挙人名簿管理、個人住民税、法人住民税、固定資産税、
軽自動車税、就学、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉、生活保護、健康管理、
児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援
このページに関するお問い合わせ
総務局 総務部 デジタル推進課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1023 ファクス:073-435-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。