たき火を行う際は事前に届出を

 

ページ番号1066675  更新日 令和8年1月7日 印刷 

たき火について

たき火を行う際は事前に届出を

和歌山市内で、刈草や枝葉のたき火による火災が、毎年多く発生しています。

たき火の火が風にあおられて、燃え広がり、近くの建物や火を消そうとした人が、火にまかれて亡くなる事例も発生しています。火の取扱いは十分注意してください。

※野外焼却は原則禁止されています。

たき火を行う場合

小規模であっても、屋外で火を使用する行為(たき火等)を行う場合は火災予防のため、事前に管轄の消防署へ届出が必要となります。

※この届出は、煙の発生や火炎を発する行為を事前に把握するためのもので、たき火を許可するものではありません。通報があった場合は、状況にかかわらず消防車が出動しますのでご注意ください。

届出方法

実施する日の前日までに「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を管轄の消防署長に提出する必要があります。ただし、届出書の提出に代えて口頭により行うことができます。

管轄の消防署へ電話連絡

 連絡先 中消防署073-432-0119

     東消防署073-473-0119

     北消防署073-452-0119

たき火を行う際の注意事項

たき火を行う際は、次のことを守り 、 火災を防ぎましょう 。

  1. 強風時や乾燥が強い日は行わない。
  2. 可燃物の近くで行わない。
  3. 大きな炎にしないために少量ずつ行う。
  4. 消火用の水や消火器を準備する。
  5. その場から離れず火を監視する。
  6. 終了後は消火し、完全に火が消えたことを確認する。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます