石綿健康被害救済制度について

 

ページ番号1001544  更新日 平成28年2月2日 印刷 

災保険制度による労災保険給付について 石綿健康被害救済制度による特別遺族給付金について

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。

和歌山労働局労働基準部労災補償課 電話:073-488-1153

  • 「石綿健康被害救済制度」のリーフリット、「石綿による疾病の労災認定」のパンフレットを和歌山市保健所総務企画課庶務班で、配布しています。

石綿健康被害救済制度による救済給付について

石綿健康被害救済制度は、石綿<アスベスト>による健康被害を受けられた方(石綿を扱う仕事をしていたかどうかは問いません)及びそのご遺族で、労災保険等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
この制度に必要な費用は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、事業者からの拠出金によってまかなわれます。
申請・請求の受け付けは和歌山市保健所総務企画課庶務班で行なっています。
また、直接独立行政法人 環境再生保全機構へも行なうことができます。

和歌山市保健所総務企画課庶務班 電話:073-488-5107

写真:フリーダイヤル

フリーダイヤル 0120-389-931

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 庶務班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5107 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます

健康局 健康推進部 総務企画課
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