難病対策について

 

ページ番号1005458  更新日 令和5年12月7日 印刷 

原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病の方に、次の事業を行っています。

難病医療相談会・講演会

 保健所では、難病の方やその家族の方などを対象に、専門医の先生などによる医療相談会・講演会を開催しています。

難病患者宅への訪問(訪問相談事業)

 在宅で療養されている難病患者(主に神経難病の方)の日常生活や療養上の悩みの軽減を目的に、保健師、看護師等が訪問相談を行なっています。

難病の医療費助成制度について(和歌山県事業)

 原因が不明で、治療方法が確立していないなど、いわゆる難病のうち、国が指定した338疾病を指定難病といいます。(令和3年11月現在)
 指定難病については、治療研究事業によって、難病の効果的な治療方法の開発を進めるとともに、一定の基準を満たした患者の医療費の一部を公費助成し、負担の軽減を図っています。
 事業の詳細は、下記のリンクを参照ください。

難病患者等への補装具・日常生活用具の給付

 身体障害者手帳の有無にかかわらず、 障害者総合支援法の対象疾病である場合、補装具や日常生活用具の給付を受けることができます。

 ※令和3年11月1日から障害者総合支援法となる対象となる難病が追加されます。

補装具

   例:コンタクトレンズ、遮光用眼鏡、車いす、歩行補助杖等

日常生活用具

   例:電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、入浴補助具等

 市民税課税世帯については、原則として基準額の1割の自己負担があります。また、基準額を超えて購入等を行う場合は、超えた額も自己負担となります。
 ※事前の申請が必要です。また、品目によっては介護保険での給付が優先となるものがあります。

難病患者等の福祉サービスについて

 在宅で訪問支援を受けたり、通所して訓練等を受けることを希望する方に対する福祉サービスです。

 詳しくは下記のリンクを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 難病対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5116 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます