精神障害者保健福祉手帳、その他の各種施策

 

ページ番号1005463  更新日 令和4年5月2日 印刷 

申請及び問い合わせ

和歌山市吹上5丁目2-15
和歌山市保健所 保健対策課 こころの医療福祉グループ
電話:073-488-5163
ファクス:073-431-9980

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。手帳を取得することで、色々な優遇措置やサービスを受けることができます。
対象となるのは、初診から6か月以上経っている精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。

※詳細は下記和歌山県ホームページへ

自立支援医療(精神通院)

障害者総合支援法に基づく精神科の通院医療費公費負担制度です。
指定の医療機関で医療を受けた場合、自己負担額が1割となり、所得に応じて月額自己負担上限額が決められています。

※詳細は下記和歌山県ホームページへ

障害児者外出支援事業(精神障害者)

1.和歌山バスのサービス
 ICカードと精神障害者保健福祉手帳の提示により、和歌山市内に限り無料となります。月2日利用可能です。

2.公衆浴場料金の一部助成
   回数券と精神障害者保健福祉手帳の提示により、月2回利用可能です。
 (大人料金の方は、1回100円で利用、大人料金以外の方は無料で利用)

*令和2年度から1か2どちらか選択制となっています。

3.タクシー料金の一部助成
   1、2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に対し、一定額のタクシー券を交付しています。

和歌山バス、和歌山バス那賀の乗車運賃割引

精神障害者保健福祉手帳の提示により、平成28年7月1日から和歌山バス、和歌山バス那賀の乗車運賃が5割引となります。

1級の方      ご本人及び介護者の方(1人まで)  5割引

2級、3級の方   ご本人    5割引 

NHK受信料の減免

半額免除
契約者が精神障害者保健福祉手帳1級で世帯主の場合
全額免除
精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

公共施設使用料等の減免制度

精神障害者保健福祉手帳を所持する方が、公共の文化・スポーツ施設、駐車場を利用する場合に、利用料や入場料が減免されます。

税の優遇措置

精神障害者保健福祉手帳を所持する方は、所得税や住民税の所得控除が受けられます。

(申請及び問い合わせ)
所得税 和歌山税務署
電話:073-424-2131
住民税 市役所市民税課
電話:073-435-1036

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている在宅の精神障害のある方で、通院、通学、生業その他の必要のために使用している自動車について、その自動車に課税される自動車税、軽自動車税、自動車取得税が申請によって減免されます。

障害者のための年金制度

国民年金に加入し、保険料を納付(免除)している途中に事故もしくは疾病によって重度障害の状態になった場合、または20歳未満の年齢で事故もしくは疾病によって重度障害の状態になった場合、20歳から支給されます。

(申請及び問い合わせ)
市役所国保年金課
電話:073-435-1055

厚生年金の被保険者期間中に事故もしくは疾病によって重度障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

(申請及び問い合わせ)
東年金事務所
電話:073-474-1841
西年金事務所
電話:073-447-1660

生活福祉資金の貸付対象

精神障害者保健福祉手帳を所持する方は、和歌山県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業のうち、障害者更生資金、障害者等福祉資金、障害者自動車購入資金の貸付を受けることができます。

航空旅客運賃の割引

障害者等に対する航空旅客運賃の割引の適用が拡大されます

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の精神障害者が介護者とともに、又は単独で利用する場合に、当該精神障害者及び介護者1名に対し航空旅客運賃の割引が適用されることとなりました。

障害者に対する航空旅客運賃の割引概要

 

   現         行

適用拡大後

適用開始時期

精神障害者

         -

全ての

「本人・介護人」

に適用

日本航空グループ

2018年10月4日予約受付分~

 

全日本空輸グループ等

2019年1月16日予約受付分~

身体障害者

知的障害者

障害の程度に応じ

「本人・介護人」又は「本人」の区分あり

 * 割引は国内線に限ります。割引額等詳細は各航空会社へお問合せください。

 *搭乗日当日が有効期限内である、写真付き精神障害者保健福祉手帳が必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方も重度心身障害児者医療費助成制度の対象となりました

令和元年8月1日から、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで要件を満たす場合、入院および通院診療の自己負担額(保険診療分)の助成を受けられます。助成を受けるには、受給者証の交付を受ける必要があります。受給資格は、毎年8月に更新します(自動更新で、所得審査があります)。

精神障害者保健福祉手帳所持者の方の受付窓口は、保健対策課こころの医療福祉グループです。

パンフレット

和歌山市の精神保健福祉に関する制度や取り組みについてのパンフレットです。

下記リンクからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 こころの医療福祉グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5163 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます