特定健診・特定保健指導のご案内  よくある質問

 

ページ番号1025772  更新日 令和1年11月25日 印刷 

質問4月2日以降に国民健康保険に加入しました。特定健診を受診することが出来ますか?

回答

4月2日以降で和歌山市国保に加入され、それ以前に加入されていた医療保険で特定健診等を受ける機会がなかった方は受診することが出来ます。受診の際は特定健診受診券が必要になります。

受診券発行の手続きは、国民健康保険被保険者証をお持ちの上で、和歌山市役所1階 国保年金課7番窓口にお越しいただくか、国保年金課(電話 : 073-435-1215)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
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