特定健診・特定保健指導のご案内  よくある質問

 

ページ番号1025775  更新日 令和1年11月25日 印刷 

質問受診券をもらった後、国民健康保険を脱退しました。受診券は使えますか?

回答

脱退した日から和歌山市国民健康保険のサービスが利用できなくなりますので、受診券を使用する和歌山市国民健康保険の特定健診も受診できません。もし受診してしまった場合、検査費用を自己負担していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます