平成27年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1001484  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1.個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充

個人住民税(市・県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行;平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

  改正前 改正後
居住年 平成25年12月31日まで 平成26年1月1日~
平成26年3月31日まで
平成26年4月1日~
平成29年12月31日まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

(注)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
(注)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)です。

2.上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る市民税・県民税について、軽減税率(市民税:1.8パーセント、県民税:1.2パーセント)が廃止されました。これに伴い、平成27年度から本則税率(市民税:3パーセント、県民税:2パーセント)が適用されることとなりました。
市民税と県民税の税率は、以下の表のとおりです。

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る税率
区分 平成27年度以降 平成26年度
申告分離課税を選択した上場株式等の課税配当所得の金額 市民税:3パーセント 市民税:1.8パーセント
申告分離課税を選択した上場株式等の課税配当所得の金額 県民税:2パーセント 県民税:1.2パーセント
上場株式等の課税譲渡所得等の金額 市民税:3パーセント 市民税:1.8パーセント
上場株式等の課税譲渡所得等の金額 県民税:2パーセント 県民税:1.2パーセント

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