令和3年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1025486  更新日 令和2年10月19日 印刷 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。 
65歳未満の場合
公的年金等控除額

公的年金等の収入金額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円未満

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円以上

410万円未満

収入×25%+

27万5千円

収入×25%+

17万5千円

収入×25%+

7万5千円

収入×25%+

37万5千円

410万円以上

770万円未満

収入×15%+

68万5千円

収入×15%+

58万5千円

収入×15%+

48万5千円

収入×15%+

78万5千円

770万円以上

1,000万円未満

収入×5%+

145万5千円

収入×5%+

135万5千円

収入×5%+

125万5千円

収入×5%+

 155万5千円

1,000万円以上

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上の場合
公的年金等控除額

公的年金等の収入金額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円未満

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円以上

410万円未満

収入×25%+

27万5千円

収入×25%+

17万5千円

収入×25%+

7万5千円

収入×25%+

37万5千円

410万円以上

770万円未満

収入×15%+

68万5千円

収入×15%+

58万5千円

収入×15%+

48万5千円

収入×15%+

78万5千円

770万円以上

1,000万円未満

収入×5%+

145万5千円

収入×5%+

135万5千円

収入×5%+

125万5千円

収入×5%+

155万5千円

1,000万円以上

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。
基礎控除
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額

 

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用されなくなります。

所得金額調整控除の創設

  1. 前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)ー850万円)×10%  
  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

  2. 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。


前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円

その他の見直し

扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の

前年の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の

前年の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生の前年の

前年の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

非課税基準の所得金額要件等の改正

要件等

改正後

改正前

均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

31万5千円+10万円

31万5千円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+18万9千円 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+18万9千円

 

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)

2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。


※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

※上記の見直しに伴い、合計所得金額が135万円以下であるひとり親についても、非課税とする措置がとられました。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます