平成24年度から実施される税制改正の概要

 

ページ番号1001487  更新日 令和2年6月30日 印刷 

平成24年度から実施される個人市・県民税等の主な税制改正について

1.扶養控除の見直し

  • 年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
  • 特定扶養親族(16歳以上23未満)のうち、16歳以上19歳未満の者について、扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円となります。

(注)年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人市・県民税の非課税限度額の算定等については、従来どおり年少扶養親族の人数を含めて算定するため、16歳未満の扶養親族についても必ず申告していただきますようお願いします。

図:扶養控除

2.同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算する措置に改められます。

3.寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

寄附金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられます。

4.森林を県民の財産として守り育てるための「紀の国森づくり税」が延長されます。

平成19年度から施行されている紀の国森づくり税が、引き続き平成24年度から5年間延長されます。

(平成29年4月1日から再度5年間延長されています。)

5.公的年金所得者の確定申告(所得税)手続きの簡素化(平成23年分以後の所得税について適用されます。)

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりましたが、個人市・県民税の申告は必要です。

(注)この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

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