平成25年度から実施される税制改正の概要

 

ページ番号1001486  更新日 平成28年2月2日 印刷 

平成25年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

生命保険料控除の改組

社会保障制度を補完する商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援する観点から、生命保険料控除が改正されました。
現行の生命保険料控除である「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。
また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」それぞれにつき28,000円、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。

図:生命保険料控除限度額
(注1)一般生命保険料控除について、新契約と旧契約の双方の控除の適用を受ける場合の上限は28,000円
(注2)個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の控除の適用を受ける場合の上限は28,000円

平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ<表1>のとおり計算します。

<表1>
支払保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

今までどおり、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ<表2>のとおり計算します。

<表2>
支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額の計算

一般生命保険料又は個人年金保険料について、新契約と旧契約の双方に加入している場合、控除額はそれぞれ下記の<表3>の(ア)~(ウ)のいずれかを選択することができます。

<表3>
適用する生命保険料控除 控除額
(ア)新契約のみ生命保険料控除を適用 <表1>に基づき計算した控除額(上限28,000円)
(イ)旧契約のみ生命保険料控除を適用 <表2>に基づき計算した控除額(上限35,000円)
(ウ)新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 <表1>に基づき計算した新契約の控除額と<表2>に基づき計算した旧契約の控除額の合計額(上限28,000円)

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