令和6年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1051198  更新日 令和5年8月28日 印刷 

森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
 なお、東日本大震災を踏まえて、防災施策に要する費用の財源を確保するために、個人市民税・県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この臨時的措置については令和5年度で終了します。

※市・県民税均等割額及び森林環境税額の合計額については、令和5年度・6年度とも5,500円となります。

  令和5年度   令和6年度以降
市民税均等割

3,500円

3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 5,500円 5,500円

※森林環境税が非課税となる基準は、個人市・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
非課税基準の詳細については下記のリンク先をご覧ください。

森林環境税について

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 森林環境税等の詳細、本市の森林環境贈与税の使途については下記のリンク先をご覧ください。

上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市県民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 これにより、所得税で選択した課税方式が個人市・県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用に影響がありますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。

 また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

1 留学により非居住者となった者
2 障害者
3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを
  38万円以上受けている者

詳細については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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