平成26年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1001485  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1.個人市・県民税の均等割標準税率の引き上げ

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。
 

特例の内容

個人市・県民税の均等割の標準税率が年額1,000円引上げられ年額5,000となります(現行4,000円)
なお、和歌山県においては、「紀の国森づくり税」が導入されていますので年税額は5,500円(現行4,500円)となります
(注)紀の国森づくり税は平成28年度まで
改正前 均等割額4,500円
(内訳)市民税3,000円 県民税1,500円(紀の国森づくり税分500円含む)
改正後 均等割額5,500円
(内訳)市民税3,500円 県民税2,000円(紀の国森づくり税分500円含む)

改正による財源の活用

「緊急避難路整備事業」や「小・中学校などの公共施設の耐震化事業」等に活用していきます。

 

2.給与所得控除の見直し

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
 

  給与収入金額 給与所得控除額
改正前 1,000万円超 給与収入金額×5パーセント+170万円
改正後 1,000万円超1,500万円以下 給与収入金額×5パーセント+170万円
1,500万円超 245万円

3.給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。(1.2.ともに、その支出がその者の職務の遂行 に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの)

  1. 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得
  2. 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交通費(上限65万円)

特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

改正前
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
改正後
給与収入金額が1,500万円以下の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額
給与収入金額が1,500万円超の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の額の合計額-125万円)=給与所得金額
 

4.年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

平成26年度以降の課税分から、日本年金機構等から市へ送付される公的年金等支払報告書により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みになります。
これにより、年金所得者から日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の記載した場合、市・県民税の申告が不要となります。
なお、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載漏れ等がある場合は、税務署への確定申告又は市への市・県民税の申告による手続きが必要となります。

(注)この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

5.給与支払報告書等の電子的提出の義務化について

国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票について、e-Tax又は光ディスク等による提出を義務付けられたもの(前々年に法定調書を1000枚以上提出したもの)は、eLTAX又は光ディスク等により給与支払報告書等を市町村長へ提出することが義務付けられます。

(注)この改正は平成26年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について適用されます。)

6.ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までのふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額について、復興特別所得税(2.1パーセント)分に対応する率を減ずる調整が行われます。

計算方法

ふるさと寄附金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額

  1. 基本控除額
    {寄附金額(総所得金額等の30パーセントが限度)-2,000円)}×10パーセント(6パーセントが市民税、4パーセント県民税から控除)
  2. 特例控除額(市・県民税それぞれの所得割額の10パーセントが限度)
    改正前
    (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-所得税の適用税率)×(5分の3が市民税、5分の2が県民税から控除)
    改正後
    (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-所得税の適用税率×1.021)×(5分の3が市民税、5分の2が県民税から控除)

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財政局 税務部 市民税課
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