令和5年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1045972  更新日 令和4年10月25日 印刷 

住宅ローン控除の延長

 住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。この改正に伴い、令和5年度以降の市民税・県民税では、令和4年以降に入居した方は、住宅ローン控除の限度額が136,500円から97,500円に引き下げられ、所得税の課税総所得金額等の額の7%となっている部分が5%に引き下げられます。なお、控除期間は最大で13年となります。

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。
イ 住宅の費用等に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、アと同じ5%(最高97,500円)となります。
ウ 令和4年中に入居した方のうち、住宅の費用等に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等の契約を締結した場合は、イと同じ7%(最高136,500円)となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

未成年の非課税判定における年齢引き下げ

民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

年度

令和4年度まで

令和5年度から

非課税適用要件

20歳未満かつ合計所得135万円以下

18歳未満かつ合計所得135万円以下

対象の方の生年月日

平成14年1月3日以降生まれ

平成17年1月3日以降生まれ

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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