平成28年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1009790  更新日 平成28年2月26日 印刷 

1.個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとされました。

適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用。

(補足)本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行制度では、賦課期日(1月1日)後に市町村の地区外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。

平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合においても以下に示す要件の下、特別徴収を継続することとされました。

  • 和歌山市を転出し和歌山市の介護保険被介護保険者でなくなったとき
  • 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により税額が変更となったとき
  • 公的年金等支払者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の変更により税額が変更になったとき等

適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用。

 

税額変更があった場合の特別徴収の継続

市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

2.ふるさと寄附金(ふるさと納税の拡充)に係る改正

平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で、平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のように改正されました。

住民税特例控除の上限引き上げは、所得割額(調整控除後の所得割)の10%から20%に引き上げられました。

また、所得税の最高税率引き上げに伴う(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定方法の改正では、平成28年度以後の寄付金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は、45%とすることとされました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告、市・県民税申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税で、納税先自治体が5団体以内の場合に限り、ワンストップで寄付期税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。

なお、本特例の適用を受ける場合は所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

(注)個人住民税は所得税と違い所得割や均等割がかからない(扶養親族等の合計人数、障害者、未成年、寡婦(夫))人的非課税制度があります。給与所得者でワンストップ申告特例申請を行っても住民税が非課税のため結果的に軽減を受けられない場合があります。【ワンストップの特例制度は、平成27年4月1日以降の寄附金から適用

詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

3.住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。

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