令和2年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1025564  更新日 令和1年12月23日 印刷 

ふるさと納税制度の見直し

 個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額の適用となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。これに伴い、令和元年6月1日以降に指定団体以外へ寄附を行った場合、個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないことになります。(所得税の控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。)

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方について、控除期間が10年間から13年間へ3年間延長することとされました。(住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。)11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。具体的には、各年において、「建物購入価格の2%×3分の1」又は「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額を税額控除します。

 今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除されます。

住宅借入金等特別税額控除改正

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