「住宅用火災警報器」の設置例

 

ページ番号1000249  更新日 令和5年3月3日 印刷 

イラスト:住宅用火災警報器又は住宅用火災報知設備を示す

は、住宅用火災警報器又は住宅用火災報知設備を示す。
(台所についても熱感知器などの設置に努めてください。)

平屋建住宅設置例

イラスト:就寝の用に供する居室が一室のみの場合

就寝の用に供する居室が
1室のみの場合

2階建住宅設置例

イラスト:就寝の用に供する居室が1階に1室のみの場合

就寝の用に供する居室が1階に
1室のみの場合


イラスト:就寝の用に供する居室が2階に1室のみの場合

就寝の用に供する居室が
2階に1室のみの場合


イラスト:就寝の用に供する居室が1階、2階に各1室のみの場合

就寝の用に供する居室が
1階、2階に各1室のみの場合

3階建住宅設置例

イラスト:就寝の用に供する居室が3階の1室のみの場合

就寝の用に供する居室が
3階の1室のみの場合


イラスト:就寝の用に供する居室が1階及び3階の場合

就寝の用に供する居室が
1階及び3階の場合


イラスト:就寝の用に供する居室が1階の1室のみの場合

就寝の用に供する居室が
1階の1室のみの場合

1つの階に7平方メートル以上の居室が5以上存する住宅設置例

イラスト:就寝の用に供する居室が1階及び2階の場合

就寝の用に供する居室が
1階及び2階の場合


イラスト:就寝の用に供する居室が2階に1室の場合

就寝の用に供する居室が
2階に1室の場合

天井に設置する場合

壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置に設置する。
換気扇やエアコン等の吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置に設置する。

イラスト:天井に設置する場合

壁に設置する場合

天井から0.15メートル以上、0.5メートル以内の位置に設置する。
天井に設置する場合と同様に、換気扇やエアコン等の吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置に設置する。

イラスト:壁に設置する場合

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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