住宅用火災警報器の設置は義務です!

 

ページ番号1000251  更新日 令和3年5月20日 印刷 

消防法が改正され、平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
あなたのお住まいには、もう設置していますか?
住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)は、毎年全国で900人前後の発生となっており、就寝時間帯に多く発生し、逃げ遅れによるものが最も多くなっています。住宅用火災警報器は、火災を早期に発見し、あなたの命を守ることができます。
かけがえのない「命」を火災から守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
 

住宅用火災警報器ってどんなもの?

火災による煙や熱を感知して、警報音や音声で居住者に火災を知らせるものです。

代表的な住宅用火災警報器の種類

写真:住宅用火災警報器

どこに設置するの?

寝室に煙式を設置してください。また、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要です。
なお、台所には設置義務はありませんが、煙式又は熱式の設置に努めてください。
詳しくは、次の設置例をご参照ください。

10年を目安に取り替えてください!

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
取り替えの目安は、10年です。

1住宅用火災警報器は10年たったら取り替えましょう

住宅用火災警報器奏功事例をご覧いただけます。(和歌山市内)

とりカエル

住宅用火災警報器を設置していたことにより、大きな火災にならなかった事例を一覧できます。

どこで購入できますか?

消防用設備業者やホームセンター、家電販売店、建材販売店、ガス器具販売店、大型商業施設等で購入できます。

検定合格品以外の販売は中止

住宅用火災警報器は、大部分が日本消防検定協会の品質評価済みを示す「NSマーク」が表示されたものが販売されていましたが、平成26年4月1日から国家検定の対象となり合格品には消防法の規定に基づく検定合格の表示がされるようになりました。
平成31年4月1日以降は、検定合格の表示がされたもの以外の販売は禁止されます。

なお、平成31年3月31日までに設置されたNSマーク等の住宅用火災警報器は、本体に記載された有効期限まで使用可能です。

表


不適切な訪問販売に注意!

  • 必要な性能を満たしていない製品を高価な値段で販売する。また、消防署職員のふりをして販売するなどが予想されますが、消防職員が販売することはありませんのでご注意ください。
  • 価格は、機能によりさまざまですが、現在は3,000円程度から5,000円程度で販売されています。

高齢者の方、障害のある方へ

和歌山市では、高齢者の方や、障害をお持ちの方に次の給付事業の中で住宅用火災警報器の給付を行っています。
(注)給付には、一定の制限があります。

高齢者・地域福祉課 電話:073-435-1063


障害者支援課 電話:073-435-1060

 

ご相談は

一般社団法人日本火災報知機工業会 住宅用火災警報器相談室(フリーダイヤル)
電話:0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日までの
午前9時~午後5時まで

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます