障害者手帳その他の各種施策

 

ページ番号1001659  更新日 令和5年3月9日 印刷 

(申請及び問い合わせ先)
和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所障害者支援課
電話:073-435-1060
ファクス:073-431-2840

身体障害者手帳の交付

からだの不自由な方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。対象の障害の種類は視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。まだ、お持ちでない方は、ご相談ください。

療育手帳の交付

知的障害のある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。まだ、お持ちでない方はご相談ください。

自立支援医療(更生医療)

18歳以上で身体に障害のある方が日常生活を容易にするために障害程度を軽減する手術等の医療を必要とするとき、指定医療機関で公費により医療を受けることができます。ただし本人及び本人と同じ医療保険に加入している方の収入・所得に応じて自己負担があります。
((注)18歳未満の方については育成医療を給付します お問合せ先 和歌山市保健所電話:073-433-2261)

重度心身障害児(者)医療費助成制度

重度の心身障害児(者)の経済負担を軽減し、健康と福祉の増進を図るために保険診療の自己負担分 (身体障害者手帳3級の交付を受けている方は入院に係る医療費のみ)を助成する制度です。
((注)所得制限があります。)
((注)平成20年度4月1日以降、65才の誕生日の前日をこえて認定を受けられた方は除きます。)

補装具の交付及び修理

身体障害者手帳所持者に、眼鏡・補聴器・義肢・装具・車椅子等、身体上の障害を補うための補装具の製作及び修理にかかる費用を支給します。各種目ごとに基準額を設定し、基本的にはその1割が自己負担となります。
(品目によっては介護保険制度が優先となります。)

日常生活用具の給付

重度障害者(児)の日常生活上の困難を改善するために、ストマ用装具・便器・特殊寝台・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置・火災警報器などを給付しています。各種目ごとに基準額を設定し、基本的にはその1割が自己負担となります。
(品目によっては介護保険制度が優先となります。)

紙おむつの給付

寝たきり又は常時失禁状態にある在宅の重度身体障害者(児)であり所得税非課税世帯に属する65歳未満の者に対し、紙おむつの給付を行います。

重度身体障害者住宅改造助成

在宅介助を要する65歳未満の重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者)で、生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する者に対して、安心して生活できるように住宅改造費を助成します。

身体障害者自動車操作訓練事業助成

身体障害者の方が自動車運転免許を取得する場合に、取得に要する費用の一部を助成することで、身体障害者の就労など社会活動への参加を促すことを目的としています。

身体障害者自動車改造助成

重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に必要な経費を助成することで、重度身体障害者の社会復帰を促すことを目的としています。

身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の給付

視覚・聴覚・肢体障害者の社会参加と自立更生を促進するために、身体障害者補助犬の給付を行っています。
〈申請及び問い合わせ〉
県庁障害福祉課
電話:073-432-4111

特別障害者手当(国制度)

20才以上の在宅の方で、精神又は知的及び身体に重度の障害が重複している方及びそれに準ずる方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給します。所得制限があるほか、施設などに入所または3か月以上入院している方は対象になりません。

障害児福祉手当(国制度)

20才未満の方で、日常生活において常時介護を必要とし、身体障害者手帳1級、2級(一部)、療育手帳A1に準ずる障害を有する方に対して支給します。所得制限があるほか、施設などに入所している方は対象になりません。

特別児童扶養手当(国制度)

20才未満の方で日常生活において常時介護を必要とする中程度以上の心身障害児(者)をその父若しくは母が監護しているとき、又は父母以外の者が養育しているときに支給します。(障害の程度は、所定の診断書により判定)所得制限があるほか、施設などに入所している場合は対象になりません。
詳細は下記和歌山県ホームページへ

心身障害児福祉年金(市制度)

20才未満で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている心身障害児(者)を監護する方に対して支給します。ただし所得制限があるほか、特別児童扶養手当(国制度)を受けている方(支給停止の場合を含む)は対象になりません。

心身障害者扶養共済制度(県制度)

障害者(児)の保護者(加入者)が死亡した(又は重度障害者になった)場合に、残された障害者(児)に終身一定額の年金を支給することで、障害者(児)の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とした制度です。
和歌山市内にお住まいの方の申請については、和歌山市 障害者支援課へご相談ください。
※制度の詳細、各種届出様式は、下記和歌山県ホームページへ

手話通訳者派遣

手話通訳者派遣

聴覚障害者の方が、公的機関又は医療機関等へ出かけるために手話通訳が必要な場合、要請があれば手話通訳者を派遣します。

要約筆記者派遣

中途失聴者、難聴者等の聴覚に障害のある方が、公的機関または医療機関等へ出かけるために要約筆記が必要な場合、要請があれば要約筆記者を派遣します。

訪問入浴サービス

浴槽を載せた自動車で家庭を訪問して入浴サービスを実施します。

障害児者外出支援事業(和歌山市の制度)

(1)公衆浴場・和歌山バスのサービス
公衆浴場
回数券と身体障害者手帳・療育手帳の提示により月2回利用可能です。
(大人料金の方は、1回100円で利用、大人料金以外の方は無料で利用)
バス
乗車カードと身体障害者手帳・療育手帳の提示により月2日利用可能です。
(2)タクシー料金の一部助成
1、2級の身体障害者手帳または、A1、A2の療育手帳の交付を受けた方に対して一定額のタクシー券を交付しています。

在宅理美容サービス(和歌山市の制度)

65歳未満の最重度の障害者(児)の家庭を訪問して頭髪カットをおこないます。
(年2回利用可能)
(注)本人負担あり、事前に申請が必要です。

旅客運賃等の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、旅客鉄道株式会社(JR)の運賃・バスの乗車運賃・航空運賃・タクシー運賃の割引が受けられます。

NHK受信料の減免

契約者が視・聴覚障害者又は重度の障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2)で世帯主の場合、半額免除になります。 身体障害者及び知的障害者のいる市民税非課税世帯の場合、全額免除になります。

有料道路通行料金の割引

有料道路における通行料金が(割引率50%以内)になります。

公共施設使用料等の減免制度

身体障害者手帳・療育手帳を所持する方が公共の文化・スポーツ施設、駐車場を利用する場合に、利用料・入場料が減免されます。

税の優遇制度

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、所得税・住民税の所得控除が受けられます。
(申請及び問い合わせ)
所得税 税務署
電話:073-424-2131
住民税 市役所市民税課
電話:073-435-1036

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

在宅の身体障害者の通院、通学、生業その他の必要のために使用している自動車について、その自動車に課税される自動車税・軽自動車税、自動車取得税が申請によって減免されます。

障害者のための年金制度

国民年金に加入し、保険料を納付(免除)している途中に事故若しくは疾病によって重度の障害の状態になった場合、又は20才未満の年齢で事故若しくは疾病によって重度障害の状態になった場合に20才から支給されます。
(申請及び問い合わせ)
市役所国保年金課
電話:073-435-1055

厚生年金の被保険者期間中に事故又は疾病によって重度障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
(申請及び問い合わせ)
東年金事務所
電話:073-474-1841
西年金事務所
電話:073-447-1660

生活福祉資金等の貸付

この貸付け制度は、借受人が民生委員の助言指導を得ながら自立できる世帯などで、自立に必要な資金を他から借りることが困難な方(主に世帯主)に貸付ける制度です。心身障害者の対象には、身体障害者更生資金・身体障害者生業近代化資金・障害者住宅設備資金・身体障害者等自動車購入資金が用意されています。
問い合わせ)
社会福祉法人
和歌山市社会福祉協議会
和歌山市あいあいセンター(福祉交流館)
電話:073-422-2081

駐車禁止除外指定車標章の交付

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている歩行困難な方については、申請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けられる場合があります。詳しくは、最寄りの警察署までお問い合わせください。
(問い合わせ)
北署 電話:073-453-0110
西署 電話:073-424-0110
東署 電話:073-475-0110

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます