地域生活支援拠点等について

 

ページ番号1036402  更新日 令和4年10月14日 印刷 

地域生活支援拠点等とは(障害のある人が地域で安心して暮らし続けるために)

 障害のある人が、住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、障害のある人の高齢化・重度化や親なき後を見据え、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。   

 本市では、次の5つの機能を1つの施設に集約させる拠点ではなく、サービスを提供する複数の機関が役割を分担して、障害のある人の生活を地域全体で支える体制づくりを行っています。      

*地域生活支援拠点等に必要とされる機能のうち(1)相談(2)緊急時の受入れ・対応については、介護者の病気など「もしも」の時に受入れ先が確保できるよう登録事業所を公表しています。

 

地域生活支援拠点等に必要な機能について

(1)相談

常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談・支援を行う機能

(2)緊急時の受入れ・対応

短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保をした上で、緊急時の受入れや医療機関への連絡等の対応を行う機能

(3)体験の機会・場の提供

グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成

医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して専門的な対応ができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり

地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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