和歌山市障害者差別解消推進条例及び和歌山市手話言語条例の施行について

 

ページ番号1001660  更新日 令和3年5月14日 印刷 

1 趣旨

障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が平成25年6月に成立し、平成28年4月から施行されました。

法律の施行に伴い、和歌山市においても平成28年4月1日に和歌山市障害者差別解消推進条例及び和歌山市手話言語条例を施行しました。

和歌山市障害者差別解消推進条例

障害を理由とする差別の解消を推進するために、市の責務、市民、事業者の役割を明らかにし、障害のある人もない人も共に安心して暮らしやすい和歌山市の実現を目指します。

和歌山市手話言語条例

手話が言語であるとの認識に基づき、手話を普及させ、手話が使用されやすい環境を整備するために、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を目指します。

2 概要及び条例

3 条例制定までの経過

両条例の制定にあたり、障害者、意思疎通支援従事者及び教育関係者からなる意見交換会を、平成27年7月から4回にわたり開催しました。

(※当初、和歌山市手話言語を確立する条例及び和歌山市のコミュニケーションを支援する条例という名称で条例の検討を開始しました。)

第1回意見交換会(平成27年7月23日開催)

配布資料

議事録

第2回意見交換会(平成27年8月20日開催)

配布資料

議事録

第3回意見交換会(平成27年10月29日開催)

配布資料

議事録

第4回意見交換会(平成28年1月14日開催)

配布資料

議事録

4 条例制定後

意見交換会(平成28年7月21日開催)

配布資料

議事録

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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