更生医療

 

ページ番号1030153  更新日 令和2年6月29日 印刷 

重要なお知らせ

更生医療の受給者証をすでにお持ちの方へ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、受給者証の有効期間を1年間延長します。

 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方が対象となります。

  • 治療期間の延長(再認定)のため再度申請が必要な方に限ります。
  • 有効期間を延長するにあたり、何らかの手続きをとる必要はありません。
  • 保険証、医療機関、氏名及び住所に変更が生じた場合は、従来通り手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます