小児慢性特定疾病医療費の助成制度について

 

ページ番号1001655  更新日 令和6年4月5日 印刷 

小児慢性特定疾病医療費の助成制度とは

 児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童の健全育成の観点から、家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費自己負担分の一部を公費で助成するものです。

助成対象となる疾病について

 国が定める788疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する医療が助成の対象となります。ただし、認定を受けるためには、疾病ごとに定められている助成対象基準を満たす必要があります。

自己負担額について

 認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合が3割から2割になります(義務教育就学前で元々2割負担の場合は変わりません)。
 さらに、所得に応じて自己負担上限月額が定められますので、その金額以上を窓口で負担する必要がなくなります。
 自己負担上限月額は、受給者証記載の全ての医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)での自己負担額を合算しますので、負担済額を管理するために自己負担上限額管理票を使用します。

医療費助成の申請をされる方へ

医療費助成の申請をされる方は、次のファイルをご覧ください。

申請のための各様式は、次のファイルまたは外部リンクをクリックしてください。

受給者証の内容などに変更があった場合は、次の手続が必要になります。

やむを得ない理由により受給者証を提示せずに医療を受けられた場合の払い戻しについて

 やむを得ない理由により受給者証を提示せずに医療受けられた場合は、支払い過ぎている医療費の払い戻しを受けることができます。
 払い戻しを受けていただくためには、次の書類を提出・提示していただく必要があります。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給申請書
  • 小児慢性特定疾病医療支援点数等証明書
  • 領収書(原本)
  • 受給者証と自己負担上限額管理票
  • 高額療養費の支給決定通知書等(該当する場合のみ)
  • 口座振替申出書(支払を受けたい口座が未登録の方のみ)
  • 口座番号が確認できるものの写し(通帳やキャッシュカード)

 払い戻しのための各様式は次からダウンロードしてください。

指定医について

 医療費助成の認定を受けるためには、都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)が指定した医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
 指定医の指定は、各医師が医療意見書を作成する医療機関所在地の都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)が各医師からの申請に基づき行います。

指定医または新たに指定医の申請をされる方へ

指定申請の内容に変更のあった指定医の方または新たに指定申請をされる医師の方は次をご確認ください。

 指定医関係の各様式は次のファイルをダウンロードしてご使用ください。

指定医療機関について

 医療費の助成は、都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)が指定した指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)で受けた医療に限られます。
 指定医療機関の指定は、各医療機関所在地の都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)が各医療機関からの申請に基づき行います。

 和歌山市長が指定する指定医療機関の一覧

指定医療機関または新たに指定医療機関の申請をされる方へ

 指定医療機関関係の各様式は、次のファイルをダウンロードしてご使用ください。

 新規申請は保険医療機関指定通知書の写しも併せて提出してください。

小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について

指定医の皆様へ

厚生労働省難病対策課から診断書(医療意見書)のオンライン化(小児慢性特定疾病データベースシステム更改)に関する情報提供がありましたので、周知いたします。

小児慢性特定疾病のデータベースシステムの更改に関する情報提供

診断書のオンライン登録の実施に向けて、厚生労働省では、小慢データベースのシステム更改が進められています(令和4年度リリース予定)。新システムの全体像や今後の予定、医療機関で対応いただく事項等について情報提供がありますので、下記資料をご参照ください。

※独自の院内システムをお使いの医療機関においては、システム改修が必要となる場合があります。

院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開について(R4年6月更新)

厚生労働省難病対策課から、院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開に関する要件内容につきまして、情報展開がありましたので下記資料をご参照ください。

小児慢性特定疾病のデータベース更改に関する質問事項について

診断書のオンライン化に関するご質問については、「問い合わせシート」を作成の上、下記問い合わせ先までメールにてお送りいただけますようお願いします。

※お送りいただいた質問事項につきましては、本市でとりまとめの上、厚生労働省難病対策課に照会します。なお、回答につきましては、個別ではなく、当ホームページでFAQを随時更新いたします。(厚生労働省が発出するFAQを掲載)

【メール送付先】 和歌山市保健所 保健対策課

  E-mail:hokentaisaku@city.wakayama.lg.jp

 ※メールのタイトルは「小慢診断書オンライン化について」としてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 難病対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5116 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます