障害者差別解消法の改正について

 

ページ番号1051162  更新日 令和5年8月16日 印刷 

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合あいながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます)。

 

合理的配慮の提供とは?

事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

合理的配慮が義務化されます

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます