難聴児補聴器購入費の一部助成

 

ページ番号1001670  更新日 令和3年8月12日 印刷 

身体障害者手帳の対象外となっている軽度・中度難聴児の補聴器の購入又は修理に要する費用を一部助成します。

対象

  • 本市に住所を有する18歳未満の方
  • 両耳ともに聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
  • 世帯員の市町村民税所得割課税額が46万円未満の方
  • 指定医師による意見書が必要(購入の場合に限る。)

助成額

購入費又は修理費の3分の2を助成します。(市町村民税非課税世帯は全額助成)
ただし、購入費及び修理費ともに基準額があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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