障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

 

ページ番号1045675  更新日 令和4年9月5日 印刷 

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)

令和4年5月25日、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が公布・施行されました。
この法律は、すべての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するために制定されました。

基本理念

1.障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
2.日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
3.障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
4.高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます