令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について

 

ページ番号1056510  更新日 令和6年4月10日 印刷 

こちらは障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業所における、福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出に係る手続きについて記載しています。

介護保険法に基づく介護保険事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えの無いようお願いします。

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出についてのお知らせ

1 加算について

 これまで、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、処遇改善が実施されてきました。

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、これらの加算を一本化し、福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設にあたって、加算率のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。

 新加算の詳細については、以下をご確認ください。

必ず上記資料をご確認の上、新様式の計画書を用いて届出を行ってください。

 

令和6年度の加算の移行 

 

 

令和6年4月及び5月

(従来通り)

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 

令和6年6月~

 

新加算

2 届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出していただくことになります。

記入例を参考に、提出の準備を進めていただきますようお願いいたします。

※100事業所以上の場合は、厚生労働省HPに掲載されている「大規模事業所用様式」を提出してください。

 

【計画書作成にあたってのお問い合わせ先】

   福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

   電話番号:050-3733-0230

   受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む)

申請様式の簡素化について

 

一括で作成可能な事業所数等

計画書

・令和5年度に現行加算を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・1様式で原則1事業所まで

・6月以降、新加算3.・4.を算定する場合のみ活用可。(新加算1.・2.を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要がある。)

別紙様式7-1

・一括で申請する事業所数が10以下の事業者

・1様式で10事業所まで

別紙様式6-1・6-2

・上記以外の場合

・1様式で原則100事業所まで

別紙様式2-1~2-4

【新規・区分に変更がある場合は、事業所ごとに下記の書類も提出してください】

(1)障害福祉サービス事業所の場合

・様式第7号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第8条関係)

・介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

(2)障害児通所支援事業所の場合

・別記様式第6号 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(第7条関係)

・障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

今般の計画書を作成していただくとともに、介護給付費算定に係る体制届出書が必要となる場合もあります。詳細は次のとおりとなります。

〇4月1日付けで介護給付費算定に係る体制届出書が必要な場合 ・令和6年4月1日付けで加算の区分を改める場合

(例)令和5年度介護処遇改善加算2.→令和6年度介護職員処遇改善加算1.

(例)令和5年度介護職員等特定処遇改善加算算定「無し」→令和6年度同加算算定「有り」等 ※既に令和6年4月1日付けにて加算等の届出を行っているが、旧様式で提出している場合は、差し替えをお願いします。

〇6月1日付けで介護給付費算定に係る体制届出書が必要な場合

新加算の届出については、6月1日付けにおいて改めて加算を算定することとなるため、必ず提出期日までに介護給付費算定に係る体制届出書の提出をしてください。万一、新加算における 介護給付費算定に係る体制届出書の提出がない場合は、加算の算定ができません。

提出書類まとめ

<4・5月分>

(1)障害福祉サービス事業所の場合

・様式第7号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第8条関係)(加算に変更があった場合)

・体制等状況一覧表(令和6年4月、5月)(加算に変更があった場合)

(2)障害児通所支援事業所の場合

・別記様式第6号 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(第7条関係)(加算に変更があった場合)

・体制等状況一覧表(令和6年4月、5月分)(加算に変更があった場合)

<6月以降分>

(1)障害福祉サービス事業所の場合(6月以降に関してはどれも、提出期限は5/15)

・様式第7号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第8条関係)(新加算移行により見直しがあるため必須)

・体制等状況一覧表(令和6年6月~)(新加算移行により見直しがあるため必須)

(2)障害児通所支援事業所の場合(6月以降に関してはどれも、提出期限は5/15)

・別記様式第6号 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(第7条関係)(新加算移行により見直しがあるため必須)

・体制等状況一覧表(令和6年6月~)(新加算移行により見直しがあるため必須)

<共通分>

・上記の計画書(提出期限は4/15)

変更届出等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を算定する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要になります。届出が必要な内容について、詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の「5.都道府県知事等への変更等の届出」の「(1)変更の届出」を参照してください

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。

詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の「5.都道府県知事等への変更等の届出」の「(2)特別事情届出書」を参照してください

3 提出期限

 

令和6年4月15日(月曜日)【郵送の場合は当日消印有効】

提出書類

提出期限

計画書

令和6年4月15日(月曜日)(郵送の場合は当日消印有効)※1

体制等届出書

体制等状況一覧表

処遇改善加算等(4月・5月分)は令和6年4月15日(月曜日)※2

新加算(6月分以降)は  令和6年5月15日(水曜日)※3

継続・新規・区分の変更に関わらず、令和6年度の処遇改善加算等、新加算を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出してください。

※令和6年6月以降、年度途中に当該加算を算定しようとする場合にあっては、算定を開始しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。

※令和6年6月以降、年度途中に当該加算の区分を上げる場合は、算定を変更しようとする月の前月の15日が提出期限となります。

4 提出先

和歌山市障害者支援課

5 提出方法

持参、郵送またはメール

※郵送での提出の場合、受付印を押印した控えを送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)を必ず同封してください。切手は料金不足にならないようお願いします。

※メールでの提出の場合の宛先(アドレス)は「shogaishashien@city.wakayama.lg.jp」で件名に「令和6年度処遇改善加算等の届出」としてください。

6 和歌山市発出の通知文(令和6年4月1日付)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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