平成31(2019)年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について

 

ページ番号1018787  更新日 令和1年8月16日 印刷 

届出の受付を再開します

平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出受付を再開しますので、以下のとおりご提出ください。

※計画書の様式が変更されていますので、必ず新様式をダウンロードして作成してください。すでに旧様式にて提出済の事業者におかれましては、たいへんお手数をおかけしますが、新様式にて作成した計画書のみご提出ください。

計画書の作成にあたっては、下記の厚生労働省事務連絡を必ず確認してください。

平成31(2019)年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

平成31年度に加算を算定するにあたっては、以下の必要書類を提出していただく必要があります。
また、平成30年に当該加算を算定している事業所が、引き続き平成31年度に加算を算定する場合にも「福祉・介護職員処遇改善計画書」等のご提出が必要となります。

提出期限 平成31年4月15日(月曜日) 

※この期限は平成31年度当初のみの特例です。通常は前々月末までの届出が必要です。

和歌山市に所在する障害児通所支援事業所は、中核市への権限移譲により、平成31年4月1日から和歌山市の所管となります。そのため、福祉・介護職員処遇改善加算の届出の提出先を次のとおりとしますのでご注意ください。

和歌山市に所在する障害児通所支援事業所
          提出期間             提出先         
平成31年3月31日まで 和歌山県障害福祉課 
平成31年4月1日から4月15日まで 和歌山市障害者支援課

 

(1)前年度に引き続き当該加算を算定する場合(加算区分の変更がない場合)

 

(2)平成31年度より(年度途中からも含む)新たに当該加算を取得する場合または加算の区分を変更する場合(例:加算(2)から加算(1)へ変更等)

上記(1)~(6)に併せて、必要に応じ以下の様式も提出してください。

 (8)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 (別記様式第7号(第8条関係))

    障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第6号(第7条関係))

 (9)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

    障害児通所給付費算定に係る体制等状況一覧表(別記様式第6号別紙)

  ※(8)(9)は事業所ごとに届出が必要です。

 (10)就業規則

 (賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規定を含む)

  ※正規職員用と非正規職員用で就業規則を分けて作成している場合は、どちらも提出してください。

 (11)労働保険に加入していることが確認できる書類

 (労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

  ※前年度から加算を取得している事業者等(加算区分の変更の場合)であって、変更がない場合は省略可能です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます