事故報告について

 

ページ番号1063559  更新日 令和7年4月28日 印刷 

障害福祉サービス事業所等における事故報告について

事故報告の必要性と報告のルール

対象事業所

障害福祉サービス事業所

障害児通所支援事業所

障害者支援施設

障害児入所施設

相談支援事業所

地域生活支援事業所(移動支援・日中一時・地域活動支援センター1型、2型)

報告様式

令和7年度以降は 以下の専用サイトからWEB上で報告いただくことになります(既に報告済のものは再提出不要です)。

報告にあたっては、以下の点に注意してください。

  • 事故報告は原則事故後5日以内に提出してください。対応や振り返りが完了していない場合は、その時点の状況を経過報告してください。
  • 事故報告を行う目安は、「通院を要する程度かどうか」で判断してください。言うまでもなく、報告を回避するために通院させないなどはあってはなりません。

 

但し、上記にかかわらず以下のような事故は、速やかに電話で担当部署へ報告してください。

  • 死亡事例
  • 後遺症が残るような重篤な事故事例
  • 虐待事例

 

事故報告(QRコード)
上のリンクをクリックするか、QRコードを携帯などで読み取ると報告用の専用サイト(LOGOフォーム)へ移動します。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます