事故報告について
障害福祉サービス事業所等における事故報告について
事故報告の必要性と報告のルール
- 対象事業所
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障害福祉サービス事業所
障害児通所支援事業所
障害者支援施設
障害児入所施設
相談支援事業所
地域生活支援事業所(移動支援・日中一時・地域活動支援センター1型、2型)
- 報告様式
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令和7年度以降は 以下の専用サイトからWEB上で報告いただくことになります(既に報告済のものは再提出不要です)。
報告にあたっては、以下の点に注意してください。
- 事故報告は原則事故後5日以内に提出してください。対応や振り返りが完了していない場合は、その時点の状況を経過報告してください。
- 事故報告を行う目安は、「通院を要する程度かどうか」で判断してください。言うまでもなく、報告を回避するために通院させないなどはあってはなりません。
但し、上記にかかわらず以下のような事故は、速やかに電話で担当部署へ報告してください。
- 死亡事例
- 後遺症が残るような重篤な事故事例
- 虐待事例

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事故報告書(印刷用) (Excel 491.5KB)
法人内での回覧、保管などのためにご利用下さい。
報告は上の専用サイト(LOGOフォーム)で行ってください。 -
事故発生時の報告の取扱いについて (PDF 513.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。