令和元年度分福祉・介護職員処遇改善加算(特別)加算の実績報告について
令和元年度の報酬算定において、福祉・介護職員処遇改善加算、処遇改善特別加算、特定処遇改善加算を「あり」とした事業所は、同加算の実績報告が必要です。
実績報告に必要な書類
実績報告には、次の書類を提出してください。
【福祉・介護職員処遇改善(特別)加算】
・基本情報・提出書類チェックリスト(表紙になるもの)【必須】
・福祉・介護職員処遇改善実績報告(別記様式3)【必須】
・指定権者内事業所一覧表(別記様式3 添付書類1)【必須】
・報告対象都道府県内一覧表(別記様式3 添付書類2)(※)
・都道府県状況一覧表(別記様式3 添付書類3)(※)
(※)処遇改善を実施する複数の事業所が、和歌山市以外にある場合必要
・受領額計算書(追加様式(1))【必須】
・根拠資料(参考様式:任意様式でも可)【必須】
【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】・・・特定処遇改善加算を算定している場合のみ提出
・基本情報・提出書類チェックリスト(表紙になるもの)【必須】
・福祉・介護職員処遇改善実績報告(別記様式3)【必須】
・指定権者内事業所一覧表(別記様式3 添付書類1)【必須】
・報告対象都道府県内一覧表(別記様式3 添付書類2)(※)
・都道府県状況一覧表(別記様式3 添付書類3)(※)
(※)処遇改善を実施する複数の事業所が、和歌山市以外にある場合必要
・職員分類の変更特例に係る実績報告(別記様式3 添付書類4)【該当ある場合のみ】
・受領額計算書(追加様式(1))【必須】
注意事項
・実績報告の期間は、平成31年4月から令和2年3月サービス提供分となります。令和元年度中に新規に事業を開始した事業所については、指定月から令和2年3月までの期間となります。
・加算算定対象事業は、実績がない場合も報告が必要です。また、令和元年度中に休止、廃止した事業も届出を行う必要があります。
・本加算は、福祉・介護職員の処遇を向上することのみに使用されるもので、受領した加算額を上回る賃金改善が行われていなければ差額返還ではなく全額返還になるので注意してください。また、支給対象者には管理者等一部職員は含まれません。(特別加算を除く)
提出期限及び提出方法
提供期限 令和2年7月31日(金曜日)必着
提出方法 郵送もしくは持参
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。