高額医療・高額介護合算療養費制度について
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を500円以上超えた場合に、その超えた金額を支給します。(高額療養費等で還付された金額を除く。)
- 詳細は、下記の支給要件・支給額の欄をご覧ください
このように負担が軽減されます
夫婦2人世帯の例(ともに72歳・一般課税世帯の場合)
- 国民健康保険で30万円、介護保険で30万円の合計60万円を1年間に支払った後、支給の申請をすると、
基準額:56万円を超えた金額(4万円)をお返しすることにより、
年間の負担が56万円にとどまります。
支給要件・支給額
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、毎年8月~翌年7月末にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を500円以上超える場合に、その超えた金額を支給します。
区分 | 国保+介護 |
---|---|
現役並み3 |
212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般(課税)世帯 | 56万円 |
低所得者世帯2 | 31万円 |
低所得者世帯1 | 19万円 |
区分 (基礎控除後の所得) |
国保+介護 |
---|---|
住民税課税世帯 901万円超 | 212万円 |
住民税課税世帯 600万円超901万円以下 | 141万円 |
住民税課税世帯 210万円超600万円以下 | 67万円 |
住民税課税世帯 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)70~74歳の方の区分については「70歳~74歳の高齢者医療制度の見直しについて」、70歳未満の方の区分については「70歳未満の方の高額療養費制度」をご覧ください。
(注)70才未満の国保医療分は1か月の自己負担が21,000円以上のもの(高額療養費の計算対象となる一部負担金と同じ)でなければ合算の対象になりません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主・世帯員の番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 世帯主の金融機関の通帳
- 自己負担額証明書(計算期間に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合)
申請手続きについての留意点
- 毎年7月31日(基準日)に和歌山市の国民健康保険に加入されていた方が対象です。
(上記以外の方は、基準日に加入していた保険者に申請してください。) - 計算期間に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。
- 次に該当する方については、下記の窓口のほか、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要となります。
市町村を超えて転居された方
他の医療保険から国民健康保険に移られた方
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。