高額医療・高額介護合算療養費制度について

 

ページ番号1004385  更新日 令和3年6月15日 印刷 

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を500円以上超えた場合に、その超えた金額を支給します。(高額療養費等で還付された金額を除く。)
  • 詳細は、下記の支給要件・支給額の欄をご覧ください

このように負担が軽減されます
夫婦2人世帯の例(ともに72歳・一般課税世帯の場合)

  •  国民健康保険で30万円、介護保険で30万円の合計60万円を1年間に支払った後、支給の申請をすると、
    基準額:56万円を超えた金額(4万円)をお返しすることにより、
    年間の負担が56万円にとどまります。

支給要件・支給額

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、毎年8月~翌年7月末にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を500円以上超える場合に、その超えた金額を支給します。
70~74歳の方
区分 国保+介護
現役並み3

212万円

現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般(課税)世帯                    56万円
低所得者世帯2 31万円
低所得者世帯1 19万円
70歳未満の方
区分
(基礎控除後の所得)
国保+介護
住民税課税世帯 901万円超 212万円
住民税課税世帯 600万円超901万円以下 141万円
住民税課税世帯 210万円超600万円以下 67万円
住民税課税世帯 210万円以下  60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注)70~74歳の方の区分については「70歳~74歳の高齢者医療制度の見直しについて」、70歳未満の方の区分については「70歳未満の方の高額療養費制度」をご覧ください。

(注)70才未満の国保医療分は1か月の自己負担が21,000円以上のもの(高額療養費の計算対象となる一部負担金と同じ)でなければ合算の対象になりません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主・世帯員の番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 世帯主の金融機関の通帳
  • 自己負担額証明書(計算期間に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合)

申請手続きについての留意点

  1. 毎年7月31日(基準日)に和歌山市の国民健康保険に加入されていた方が対象です。
    (上記以外の方は、基準日に加入していた保険者に申請してください。)
  2. 計算期間に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。
  3. 次に該当する方については、下記の窓口のほか、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要となります。
    市町村を超えて転居された方
    他の医療保険から国民健康保険に移られた方

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます