国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予制度について

 

ページ番号1001510  更新日 令和6年7月5日 印刷 

災害や失業などの特別の理由により収入が著しく減少したために、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担額を免除または徴収猶予する制度です。

対象となる世帯

和歌山市国民健康保険の加入者で、震災等の天災や事業の休廃止または失業等により収入が著しく減少したため生活が困難となり、病院の窓口での自己負担額の支払いが困難であると認められる世帯。
ただし、保険料の滞納がある世帯は、この制度を利用できない場合があります。

免除対象となる収入月額の目安

一時的に、収入月額が生活保護基準額以下となり、かつ預貯金が生活保護基準額の3か月分以下である世帯(基準額は、それぞれの方で異なります。)

免除対象となる療養

入院療養に係る自己負担額及び高額療養費の支給対象となる外来療養の自己負担額。(保険適用分に限る)
(注)入院療養に係る自己負担額は、高額療養費の支給対象とならなくても免除対象となりますが、外来療養の場合は高額療養費の支給対象とならない自己負担額は免除の対象となりません。

免除期間

原則として3か月までとします。

相談および申請窓口

国保年金課6番窓口

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます