国民健康保険料の減免について

 

ページ番号1010555  更新日 令和6年6月1日 印刷 

保険料の減額免除

次のような場合は保険料の減額免除を受けられることがあります。


未就学児の被保険者均等割額の減額(申請は不要です。)

 世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)の被保険者がいる場合、その未就学児の保険料が均等割額の10分の5軽減されます。(令和4年4月1日より適用開始)
 その世帯が、法定軽減を受けている場合、下表の通り、法定軽減からさらに減額となります。   

未就学児の被保険者均等割額減免額表   

軽減割合 軽減なし 7割軽減 5割軽減 2割軽減
均等割額
(医療分+支援分)
32,160円 9,640円 16,080円 25,720円
未就学児減額後
均等割額
16,080円 4,820円 8,040円 12,860円


法定軽減(申請等は不要です。)

 世帯の総所得(所得申告などが必要です。)によって、保険料のうちの平等割額・均等割額から7割・5割・2割が軽減されます。

(令和6年度)

  • 7割軽減対象の方
    世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)(注2)以下の方
     
  • 5割軽減対象の方
    世帯の総所得金額が「43万円+29万5千円×被保険者数(注1)+10万円×(給与所得者等の数-1)(注2)」以下の方
  • 2割軽減対象の方
    世帯の総所得金額が「43万円+54万5千円×被保険者数(注1)+10万円×(給与所得者等の数-1)(注2)」以下の方

(注1) 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された方も含まれます。

(注2) 給与所得者等とは、国民健康保険に加入されている方の中で、給与所得もしくは年金所得のどちらか一方でも所得がある方のことです。給与所得者等の数が1か0の場合は下線部が0になります。 
 
 なお、保険料の所得割額算定における所得と法定軽減における所得とは異なる場合があります。
例えば、専従者給与控除や譲渡所得にかかる特別控除がある場合などです。詳しくはお問い合わせください。

 

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る国民健康保険料の軽減

  • 国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えること等により後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。
     
  • 特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて保険料の軽減判定を行います
    保険料の7割、5割、2割軽減については、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて軽減判定を行います。
     
  • 特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減
    特定同一世帯所属者に移行されたことによって、国保加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険料のうち医療分、支援分の平等割額の2分の1が軽減されます(特定世
     また、5年を経過した後も3年間、国民健康保険料のうち医療分、支援分の平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。

市の減額免除等(申請等が必要です。)

災害等による居住家屋の損壊

  •  家屋の損壊の程度により、発生月から1年間保険料が減額または免除されます。

  (注)損壊の程度によっては減額とならない場合もあります。

  •  令和3年6月1日から電子申請(ぴったりサービス)を受付開始します。

       https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者として失業等給付を受ける方への減額

  •  雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得をその100分の30とみなして保険料の計算を行います。

  雇用保険受給資格者証の離職理由欄が(11、12、21、22、23、31、32、33、34)に該当している方が対象になります。

  (注)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

倒産、解雇などにより年間所得が前年より半分以上減少した場合(定年退職等を除く。)

 (対象となる方)
  減免対象となる方は、次の各号のいずれかに該当する方
  (1)倒産・解雇等自己都合によらない失業
  (2)やむを得ない事情による事業の廃止または3月以上にわたる休止
  (3)3月以上にわたる入院または安静を必要とする疾病または傷害

 (適用要件)

  • 前年中の世帯主および被保険者の合計所得が500万円以下の世帯で保険料の納付が著しく困難と認められること。
  • 当該年中および前年中の所得の申告があること。
  • 当該年度において和歌山市国民健康保険条例第17条による保険料の減免を受けていないこと。
  • 当該年度において保険料に所得割が算定されていること。
  • 世帯に特例対象被保険者(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方)がいないこと。
    以上の要件を満たす方は所得割の最大2分の1が減額される可能性があります。

強制入所

  •  刑事施設等に入所されていた期間については保険料が免除されます。

被用者保険(社会保険、共済組合など)の被保険者の方が、後期高齢者医療制度に移行することにともない、その被扶養者だった方(65~74歳まで)が国民健康保険に加入した場合

  •  平等割額、均等割額の最大50%減額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)と所得割額が全額免除となります。

  (注)法定軽減にてすでに50%以上の減額を受けている場合は、平等割額、均等割額は減額されません。

 

産前産後期間の保険料の減額

(対象となる方)
 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象。死産、流産、早
 産及び人口妊娠中絶の場合も含む。)

(減額対象となる保険料)
 対象被保険者にかかる国民健康保険料の所得割額と均等割額のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出
 産予定月(又は出産月)の翌々月相当分。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相
 当分が減額されます。

(減額開始期間)
 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の保険料が減額。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
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