指定(許可)更新申請
平成18年4月1日の介護保険法改正により、新たに介護サービス事業者・施設の指定更新の制度が設けられました。6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間(有効期間)の経過により、指定の効力を失うこととなります。
なお、基準に沿った適切な運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更新はできません。
- 以下については、本体施設で指定(許可)の更新があれば、「みなし指定」についても更新があったものとみなされます。
(1)保険医療機関が行う(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、 (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護
(2)保険薬局が行う(介護予防)居宅療養管理指導 - 休止中の事業所については、現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないため、更新を受けることはできません。したがって、原則として、有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
| 提出期限 |
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| 提出先 |
電子申請・届出システム ※システム内にて必ず「和歌山県」及び「和歌山市」を選択してください。 |
| 提出方法 |
原則、電子申請・届出システムを利用してください。 ※但し、GビスID取得申請中などにより、電子申請・届出システムが利用できない理由がある場合は、指導監査課までお問合せください。 |
| 手数料 |
介護老人保健施設・介護医療院の開設(許可)更新申請には手数料が必要です。納付方法については、指導監査課へお問合せください。 |
電子申請・届出システムによる申請はこちらになります。
電子申請・届出システムの詳細については、こちらを確認してください。
令和8年2月28日から令和8年4月29日までの間に指定(許可)有効期間満了を迎える介護保険事業所及び介護保険施設の指定(許可)更新手続きの特例について
令和8年3月末に指定(許可)有効期間の満了を迎える介護保険事業所及び介護保険施設(以下、「事業所」とする。)が多数にのぼる状況となるため、上記期間中に指定(許可)有効期間が満了となる事業所におかれましては、以下の通知に基づき指定(許可)更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。
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令和8年2月28日から令和8年4月29日までの間に指定(許可)有効期間満了を迎える介護保険事業所及び介護保険施設の指定(許可)更新手続きの特例について(通知) (PDF 303.1KB)
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(別紙)令和8年2月28日から令和8年4月29日までの間に開設許可の有効期間満了を迎える介護老人保健施設の開設許可の更新申請について(通知) (PDF 153.5KB)
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(別紙1)介護老人保健施設の許可更新手数料の納付方法について (Excel 16.6KB)
提出期間
令和7年11月1日(土曜日)~令和7年11月30日(日曜日)
提出書類について
- 勤務形態一覧表は、令和7年12月(予定)のものを提出してください。
- 運営規程は、令和7年12月時点のものを提出してください。
- 付表は、令和7年12月時点のものを作成してください。
- 添付省略が可能な書類について、できる限り省略せず全て添付いただけると助かります。
更新通知書について
対象事業所が多いため提出締切を早めていますが、事務処理の都合上、更新通知書の発送は有効期間満了日直前になります。提出日から更新通知書の到着まで最大で5か月程度かかる場合もありますので、ご承知おきください。
事業者はお手持ちの指定更新通知書を確認する等により、各事業所等の指定(許可)有効期間を確実に把握し、必要な手続を行ってください。以下の令和7年度更新手続きの特例対象事業所一覧をご活用ください。
1.指定(許可)更新手続について
和歌山市から指定(許可)更新の対象となる事業所は、提出期限までに指定(許可)更新の手続を行ってください。なお、更新指定通知書は郵送(特定記録郵便)での交付となります。
(注)更新指定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
休止中の事業所が人員基準等を満たし事業を再開する場合は、提出期限までに再開届出書を提出の上、更新の手続を行ってください。再開しない場合は、必ず休止期間終了日の1か月前までに廃止届出書を提出してください。
また、指定(許可)更新申請書提出後、更新指定(許可)を行うまでの間にやむを得ない理由等で更新しない場合は、指定(許可)更新申請を取下げる旨の書類を提出してください。この場合、指定の有効期間満了日をもって指定(許可)は失効し、事業を行えなくなります。
2-1.申請書類について(その1)
指定(許可)更新申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
下記の該当するサービスのチェックリストにより提出書類を確認し、必要な申請書類を準備、作成してください。
(注)チェックリストについては、サービスごとにシートが分かれています。
居宅サービス・介護予防サービス
訪問介護(第1号事業を含む)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護(第1号事業を含む)、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)
第1号事業のうち、緩和型サービス(生活支援型訪問サービス・短時間型通所サービス)のみの場合
居宅介護支援・(第1号)介護予防支援
居宅介護支援、(第1号)介護予防支援 ※なお、介護予防支援については、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターが行うものです。チェックリストは、居宅介護支援事業者が行う場合と、地域包括支援センターが行う場合とでシートが分かれているため、ご注意ください。また、第1号介護予防支援については、地域包括支援センターが行うものです。
地域密着型(介護予防)サービス
地域密着型通所介護(第1号事業を含む)、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
共生型サービス
2-2.申請書類について(その2)
各様式については、以下のページからダウンロードしてください。
3.指定更新の指定有効期限を合わせる手続きについて
同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であり、それぞれの指定有効期限が異なる場合にあっては、指定更新申請の際に一体的サービスの指定もあわせて更新することで、更新後の指定有効期限を合わせることが可能です。
詳しくは、通知文を確認してください。
また、指定有効期限を合わせる場合については、通常の指定更新申請に必要な書類に加え、以下の「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
