介護職員等処遇改善加算等について

 

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介護職員等処遇改善加算等計画書について

令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書の提出については、次のとおりとします。

提出期限

(1)令和6年度、法人が和歌山市において初めて介護職員等処遇改善加算等を算定する場合

  (和歌山市に介護職員等処遇改善加算等計画書を提出していない場合)

   算定する月の前々月末日までに提出ください。

(2)それ以外の場合(和歌山市に既に介護職員等処遇改善加算等計画書を提出している場合)

   居宅系サービス:算定する月の前月15日までに提出ください。

   施設系サービス:算定する月の当月1日までに提出ください。

   ※変更に係る届出書も提出が必要です。

 

様式

〇前年度から介護職員等処遇改善加算等を算定している事業者
様式 備考

別紙様式2-1 総括表        

一般的な介護職員等処遇改善加算等計画書です。
別紙様式2-2個票(4,5月分)

令和6年4月1日付けまたは令和6年5月1日付けにて加算を算定する場合は作成ください。

別紙様式2-3(個票6月分以降) 令和6年6月以降に新加算を算定する場合は作成ください。
別紙様式2-4(個票区分変更) 年度内において、加算の区分の変更がある場合は、作成ください。
 
〇介護職員等処遇改善加算等の算定事業所が10以下の事業者
様式 備考
別紙様式6ー1 総括表          

事務の簡略化を目的としていますので、事業所数が10以下の事業者は必ずこの様式を作成するということではありません。上記の別紙様式2を使っても差支えはありません。

別紙様式6ー1(事業所個票) 事業所の数に対して個票を作成してください。

別紙様式2-4(個票区分変更)

年度内において、加算の区分の変更がある場合は、作成ください。
〇今まで介護職員等処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年6月以降から介護職員等処遇改善加算を算定する事業者

様式

備考

別紙様式7ー1       

(加算未算定事業者)     

新加算の算定が3又は4を取得する場合は作成してください。      

※加算1又は2を算定する場合は、上記別記様式2を作成してください。

※事業所が1か所のみの事業所(施設)(指定(許可)されている事業所(施設)が、併設の短期入所サービス、介護予防または総合事業である場合は、一括で作成が可能です。)

 

 
   

 

変更に係る届出書について

介護サービス事業者は、介護職員等処遇改善加算等計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。なお、変更事項及び提出書類については、次のとおりです。

 

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について

令和5年度において介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、実績報告書を記載の上、提出してください。

提出期限:令和6年7月31日(水曜日)

なお、具体的な提出方法については、次の通知をご確認ください。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書について

令和6年度中に処遇改善加算等と取り下げまたは事業所の廃止や休止により、法人において処遇改善加算等の取得が終了した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに実績報告書を提出していただくことになります。

※令和6年度介護職員等処遇改善加算等の算定をしており、令和6年度に入ってから廃止等若しくは介護職員等処遇改善加算等を取り下げした介護サービス事業者については、令和6年度の実績報告書の依頼は改めて行いますので、しばらくお待ちください。

特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

 年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。

また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を、引き下げ前の水準に戻してください。

介護職員等処遇改善加算等の基本的な考え方

令和6年度介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、必ずお読みください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算に係る疑問点等あれば、下記のお電話にお問合せください。

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))

令和6年度厚生労働省事務連絡 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A

ご参考(令和6年3月18日付一部改正以前の資料)


令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について

和歌山県介護サービス指導課(旧長寿社会課)より令和5年度介護職員処遇改善支援補助金について案内がありましたので、お知らせします。

提出方法等については、次の通知またはきのくに介護deネットをご確認ください。

※提出先については、「和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査事務局」となりますので、ご留意ください。

厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金に関する問い合わせ先

介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む))

様式へのリンク

※記載例のある様式については、記載例を確認の上、作成してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます