小規模多機能型居宅介護の独自報酬の算定に関する届出
1.和歌山市独自報酬基準とは
本市では、平成20年4月1日から小規模多機能型居宅介護において和歌山市独自報酬を設けています。基準の内容についての概要は次のとおりです。なお、詳しくは和歌山市独自報酬基準をご覧ください。
概要
各要件に該当すれば、1月につき200単位を加算する。
| 要件 | 要件の詳細 | 
|---|---|
| 要件1 独自報酬算定月の前月において、右に掲げるいずれかの基準に該当(注)サービス提供体制強化加算を届出した場合は非該当  | 
  | 
| 要件2 独自報酬算定月の前月において、右に掲げるいずれの基準にも該当  | 
  | 
| 要件3 独自報酬算定月の前月において、右に掲げる基準に該当  | 
  | 
2.提出先及び提出期限等
当該独自報酬を算定する際の提出先及び提出期限等については、次のとおりです。
- 提出先
 - 〒640-8511
和歌山市七番丁23番地
和歌山市指導監査課介護事業所指定班 - 提出期限
 - 報酬を算定開始(変更の場合を含む)しようとする月の10日まで
(注)算定開始後毎月10日までに報酬算定の確認に係る届出が必要。 - 提出部数
 - 2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)
 - 提出方法
 - 提出先に持参
 - 提出書類
 - 独自報酬基準運用要領のとおり(注)詳しくは下記3をご欄ください。
 
3.提出書類
当該独自報酬の算定に係る提出書類についての概要は、次のとおりです。なお、詳しくは独自報酬基準運用要領をご覧ください。
概要
| 要件 | 提出書類 | 
|---|---|
| 要件1(1) | 
  | 
| 要件1(2) | 
  | 
| 要件2(1)(2) | 
  | 
| 要件3(1) | 
  | 
| 要件 | 提出書類 | 
|---|---|
| 要件1(1) | (注)報酬算定に係る者に変更があった場合に限る。
  | 
| 要件1(2) | (注)報酬算定に係る者に変更があった場合に限る。
  | 
| 要件2(1) | 
  | 
| 要件2(2) | 
  | 
| 要件3(1) | 
  | 
| 要件 | 提出書類 | 
|---|---|
| 要件1~3共通 | 
  | 
(4)独自報酬の算定内容を変更するに当たっての提出書類
(1)の表と同様の提出書類となります。
4.様式ダウンロード
当該独自報酬の算定に係る提出書類に必要な様式をダウンロードしてください。
- 
小規模多機能型居宅介護の独自報酬の算定に関する届出書(別記様式第1号) (Excel 36.5KB)
 - 
報酬算定開始月の前月における報酬算定の対象となる者の一覧(別記様式第2号) (Word 71.5KB)
 
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
